こんな悩みはありませんか?
- 海外の不動産ってこれから値上がりしそうだが実情が知りたい
- フィリピンでの不動産購入に関する法律等を知りたい
- 不動産購入後の諸手続きが知りたい
この記事でわかること
- フィリピン不動産の現状がわかる
- 不動産を購入する際に気をつけるべき法律がわかる
- 不動産購入後の手続き(固定資産税、登記等)がわかる
国内ホテルチェーンの経営陣を案内してみて
- 日本国内で、直営40拠点ほど展開しているホテルチェーンの経営陣をご案内
- セブにあるホテルで売却可能という3軒ほどの物件を視察
- 価格はかなり強気に提示された
- セブは地価がかなり高いものの、海沿いのリゾート地で好条件なものもあった
先日、国内ホテルチェーンを経営している方がセブ島での物件を探しているとのことだったので、不動産会社に連絡して売却可能な物件を3軒用意しました。
不動産会社では普通は大々的にこのようなホテル物件は扱っていませんが、真剣に検討して依頼すると情報を提供してくれることがあります。
とはいえ、セブ島では近年ホテルの数も増え、宿泊単価も低いため利回りだけで考えると低く、売却金額を回収するのに相応の年数を要するでしょう。
正直1部屋1000万程度が妥当な気もしますが、1部屋当たり約3000万円と、強気な額を提示されました。
これにはいくつか理由があります。
まず景気が悪いわけではないので、ホテルのオーナー側も焦って売る必要性を感じていないということです。
他にも、セブ島まで日本人がわざわざ買い付けに来たということで、高めの値段を提示しているのでしょう。
そもそも、山がちな地形の割に人口は300万人以上と大阪よりも多いため、地価が高騰するのも無理はないわけです。
したがって、ホテルが割高になるのも仕方のないことでしょう。
不動産に関する法律
フィリピン:外国 = 6:4 が原則です。
フィリピンで起業する際には、フィリピン人が株式を6割、外国人や外国企業は残りの4割しか保有することができません。
コンドミニアムに関しては、建物自体を外国人が購入することは可能です。
しかし、6割の部屋をフィリピン人が購入していなければなりません。
ホテル経営の場合にはこの6:4が壁になります。これを突破する方法をいくつかご紹介したいと思います。
ジョイントベンチャー型
フィリピン現地の弁護士事務所等に入ってもらい、運営していくことで建物と部屋に関する法律はクリアできます。
しかし、ホテルを経営する会社を設立する場合、さらに株式保有の6:4が適応されることを忘れてはなりません。
地上権設定
土地には25年の地上権を設定し、建物は100%所有することができます。この地上権は、1回だけ更新可能で、最大50年間保持することができます。
現地人名義(非推奨)
書類上でのみ現地の信頼できる人に名義を借ります。
そもそも、国内外問わず信頼だけで取引するのはあまりに危険です。
また、裁判等になった場合高い確率で外国側に不利になります。
ですから、最初からトラブルの元となるようなことはしないのが賢明でしょう。
まとめ
- 地価が上がっている今、無理して買う必要はないのではないか
- フィリピン側の姿勢として、極力外国人に入って欲しくないという以上、入らないのが正解(IT関連を除く)
- フィリピンに対して貧しいイメージがあるかもしれないが、そのような層としか関わりがないからで、実際に上位層は全く違うという認識が必要
以上、セブ島でホテル物件を視察した経験をもとに、フィリピンでの不動産購入についてご紹介しました。
あまり積極的に挑戦できるビジネスではありませんが、ぜひ参考にしてください。