フィリピン人を日本で雇う際の5つの注意点

みなさんこんにちは、フィリピン人を日本で雇う際の手続きについてまとめてみましたので、ご紹介します。

フィリピン政府での手続き

フィリピン政府側での手続きは、少し特殊なので注意が必要です。

フィリピンにはPOEA(Philippine Overseas Employ Association)という政府機関があります。これは、フィリピンの人々を国外での搾取から守るために設立されたもので、ここの許可がないと国外で就労することはできません。

したがって、雇用主は、POEAの認定を受ける必要があります。日本側でビザが降りても、この認定がないと出国できません。

日本政府での手続き

日本で就労する上で取得するビザには、2種類あります。

人文ビザ

通訳や英会話講師のように、英語力を活かす仕事に就く場合は、日本語能力に必要条件がありません。

しかし、大学を卒業している必要があります。大学での専攻も教育関係や語学関係など、通訳や英会話講師として適性がある学歴や職歴が望ましいでしょう。

特定技能ビザ

こちらは大学を卒業している必要はありません。代わりに、日本語検定4級が求められます。

また、特定技能ビザの実技試験に合格する必要があります。

手続きの流れ

まずは雇いたい方に日本での就労ビザをとってもらいます。

ビザが降りたら、雇用主はまず六本木にあるPOLOというフィリピン政府の出先機関に行きます。ここでは、スタッフと面談して、自身の会社が適切な労働環境、待遇を準備できているか確認されます。

ここで認められると、証明書が発行され、今度はそれをPOEAに送ります。

この証明書がPOEAで認定されると、晴れて雇用契約成立となります。

まとめ

以上、フィリピン人を日本で雇う方法でした。

手続きがわかりにくいことがあるので、フィリピン人を採用したい方はぜひ参考にしてください。